「登録販売者」は、2009年6月の薬事法改正により創設された一般用医薬品を販売するために必要な公的資格です。改正前は、薬剤師と薬種商のみが医薬品の販売を許可されていたが、改正により薬種商の資格が廃止され、「登録販売者」の資格が新設されました。この新しい資格は、薬剤師に次ぐ「医薬品販売のプロ」として注目されています。
一般用医薬品は、副作用のリスクレベルに応じて3種類(第1類・第2類・第3類)に分類されます。「登録販売者」が販売できるのは第2類医薬品と第3類医薬品のみですが、これらは国内の一般用医薬品全体の9割以上を占めています。
医薬品の販売においては、正確な情報提供や適切なアドバイスが求められます。医薬品の効能・効果や副作用、飲み合わせなどの知識を身につけ、お客様に適切な情報を提供することが登録販売者の大きな役割になります。
薬事法改正は、日本の医療費削減の手段として「セルフメディケーション」を推進することを目的としていました。これを実現するには、消費者が医薬品をより入手しやすくする必要がありました。しかし、薬局やドラッグストアでは薬剤師が不足し、事業拡大の妨げとなっていました。「登録販売者」制度の導入により、薬剤師以外の「登録販売者」が業界で働くことができるようになり、その結果コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ホームセンターなど、より幅広い小売店で一般用医薬品が販売されるようになりました。
「登録販売者」資格は、国家資格と同様の公的資格です。試験は都道府県ごとに年1回実施され、受験に年齢や学歴などの制限はありません。応募者数は年々増加しており、2021年には65,000人を超えました。合格率はだいたい40~50%くらいです。