登録販売者として勤務している方は、外部研修の受講対象者です。
(研修中の登録販売者も含まれます。)
医薬品の情報提供や販売・授与に関する適正な管理を確保するため、定期的かつ継続的な研修が必要です。年間12時間以上の研修が必要であり、集合研修とEラーニングを組み合わせて行われます。
2012年に厚生労働省から「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン」が示され、一般用医薬品の販売に従事する全登録販売者に対し、外部研修を受講することが義務付けられました。厚生労働省によって示されたガイドラインに沿って、集合研修とEラーニング研修の複合的研修を行うことで、修了証明書を取得できます。
厚生労働省によって示された「外部研修に関するガイドライン」8項目
ア医薬品に共通する特性と基本的な知識
イ人体の働きと医薬品との関係
ウ主な一般用医薬品とその作用
エ薬事に関する法規と制度
オ一般用医薬品の適正使用と安全対策
カリスク区分等の変更があった医薬品
キ店舗及び区域の管理に関する事項(店舗販売業及び配置販売業の場合)
クその他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等
研修は、講義(集合研修)を基本とし、Eラーニング等の通信講座を併用する場合には、集合研修の時間を超えないこととされています。
外部研修を行う目的には、以下の3つがあります。
登録販売者の質の向上
消費者が医薬品を安全かつ適正に使用できるようにするため
薬局などで働くにあたり、進化する医薬品の新しい知識を身につけるため
なお、「外部研修」とは、企業内で行われる「社内勉強会」とは異なります。登録販売者の外部研修の受講は、社内での勉強会や研修があった場合でも必須です。